名前 メール 題 名 コメント クッキー >>発行済株式総数と発行可能株式総数の関係で、 >>株式分割の場合は、分割により発行済株式総数は増えますが、発行可能株式総数は別途、取締役会決議がないかいぎり増加しないとのことですが・・・(あってますよね?) >>株式併合と自己株式消却の場合はどうなるのでしょうか? >>TLTと別の参考書では、発行可能株式総数も同様に減ったり、別途の決議が必要であるとかあったりするものもあります・・・ > > >管理人さんは土日はお休みのようなので… > > >私の手持ちの参考書『同時に学ぶ会社法・商業登記法・書式』(法学書院)に >は、 >商法時代は「発行可能株式総数がその株式の併合比率に比例して減少する」とされていたのが、 >会社法では維持されないと解される、という意味のことが書かれています。 > >私は、株式分割・株式併合・自己株式の消却のすべてにおいて、 >発行可能株式総数は、発行済株式の増減に伴って変化するということはない >と理解していますが… >どうなんでしょう?? > URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)