名前 メール 題 名 コメント クッキー >司法書士2006 総復習 会社法1について > >問題文「株式会社はその発行する当該株式会社が株主総会の > 決議によってその全部を取得できるとする内容の > 株式とすることができる」 > >の解説によれば「問題文のような株式は全部取得条項付株式といい、 >これは発行することができない。全部の株式の内容として発行できるのは >以下の株式である。」とあるのですが、この中に取得条項付株式が >挙げられています。この内容は矛盾すると思って調べてみたのですが >はっきりした回答を得ることはできませんでした。 > >どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけない >でしょうか?? URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)