名前 メール 題 名 コメント クッキー >以前質問メールを出して、回答があったものです。 > >質問:民法では中間責任という用語が出てきました。 会社法の本文には、「中間責任」と考えられる説明においても「過失責任」と書いています。 なぜですか? > >回答:・・・このような「中間責任」とされる根拠からしますと、会社法462条の責任は、単に挙証責任が転換されているだけで、選任・監督上の過失を問題とするものではないので、中間責任とは異なるものだと考えます。 > >----------------- >しかし、不法行為の民法717条の説明のところでは、 > >☆ 土地の工作物の占有者の責任の性質は、過失責任ではあるが、挙証責任が占有者に転換されていることから中間責任である。・・・ > >と説明している。 URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)