名前 メール 題 名 コメント クッキー >>図書館に行って、3冊借りてきました。 と言っても、目的の箇所はたいした分量ではありませんが、ネットと比べれば、たいした量です。(まだ完読していませんが) >> >>「又は、若しくは」では、 >>①選択段階が1つのときは、「又は」を使用する。 >>②選択するものが3つ以上のときは、 >> A、B又はC A、B、C又はD などとする。 >>③選択する段階が複数ある場合は、一番大きな段階の接続に「又は」を使い、それ以外は「若しくは」を使う。 >> >> >>>2: 次に掲げる者は、会計参与となることができない。 >>>株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人 (会社法第333条第3項から) >> >>③から考えると、株式会社、その子会社及び支配人その他の使用人は同列と考えられる。 すると、支配人はどこの会社の支配人であってはもかまわない。(という自信の持てない結論になる? が、司法書士試験には影響しない?) > >図書館から借りてきた本は、3冊とも同じ著者でした! > >上記の③には悩みましたが、色々実際に例に当たってみると、 >④ ③は直接選択できるグループの中での規則と思える。 >つまり、 >「彼がA、B、C又はDであるとき、」という場合の一つを考えると、 >「彼はAである」は可能だが、 >「彼はAとBである」はダメ。 >つまり、選択肢グループの中から1つを選べる、そんな選択肢グループの中の規則と思える。 > >「彼は、A又はB の C又はD である」という場合の一つを考えると >「彼は、AのDである」がある。 >選択肢の中から2つ選んでいる。つまり、選択肢グループが2つある。 > >④から、上記(2)の例を考えると、 >(株式会社又はその子会社)が一つの選択肢グループ、 >(取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人 )が別の選択肢グループ。 >よって、株式会社、その子会社と支配人が同列ということではない。 > > >>>3: 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与若しくは執行役を兼ねることができない。 > >(3)と(2)はよく似た文章ですが、 >「株式会社若しくはその子会社」と「株式会社又はその子会社」の部分が明らかに違います。 つまり、(3)では全体が一つの選択肢グループとなっているわけです。(A又はB)という風にすると、 >Aは「株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人」であり、 Bは「当該子会社の会計参与若しくは執行役」である。 > >Aの部分だけ取り出して考える場合、選択肢グループが2つあるので、 >「株式会社又はその子会社の取締役又は支配人その他の使用人」ということであるが、③の規則より、「若しくは」が使用されている。 > URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)