名前 メール 題 名 コメント クッキー >親族2部に >未成年の父はその非嫡出子の後見人となることができないとあって >解説に未成年者は後見人となることができない。婚姻していれば成年擬制が働く >が非嫡出子とあるので婚姻していないことが明らかであるとあります。 >でも婚姻している未成年者が認知したりした場合、婚姻して成年とみなされた >未成年者にも非嫡出子がいることになると思うのですが解説おかしくはないですか。未成年者が婚姻していたら未成年者とはいわないので○ということでしょうか。 URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)