名前 メール 題 名 コメント クッキー >田中さんへ > >ということは取得条項付株式がすべての株式に定められたとしても >全部取得条項付株式という名称にはならずに別個のものだという >ことなんですね。それを前提にすると解説文を読んでも >矛盾はないですね! >本当にありがとうございました。 > >模試についてですけれども私はかなりの地方に住んでおりまして >ひとつの試験をうけるとすれば必ず泊りがけの旅行になって >しまうため、なかなかそういう機会を生かせません。 >したがって模試も受けずにTLTのみの一本勝負の予定です。 > >本格的に開始したのが12月ですので実質的な学習期間は1年にも >満たず、合格して当たり前とは思えませんが、精一杯がんばります。 URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)