名前 メール 題 名 コメント クッキー >つ ば さと名乗っています。いつもお世話になります。 >いわゆる民法法人についての規定は、一般社団・財団法人法で >改正が予定されています。新法が平成18年6月2日から2年半以内 >に施行されるのに伴い、民法の「民法法人に関する規律」に該当 >する部分(38条〜84条)は削除されることになるようです。 > >(参照:平成19年度版『登記六法』東京法経学院出版) > >TLT 2008 年度版民法(1)総則では、民法法人に関する現行の規律 >が出題されています。 > >ご質問: >・新法はまだ施行されていませんが、TLT で新法に対応する予定 > はありますか。 >・「法人の権利能力」以外の部分を学習しない場合、合格保証の対象 > になりませんか。 > URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)