名前 メール 題 名 コメント クッキー >正誤問題の解説。 >・・・、合併があったことを知った日から2週間以内又は合併の日から1ヶ月以内は、元本確定の請求をすることができる(民398の9Ⅲ、Ⅴ)・・・登記原因日付は合併の日。 > >この解説に付記されている条文を調べると、 > >民398条の9Ⅴ >第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、することができない。合併の日から1箇月を経過したときも、同様とする。 > >やはり、ここは、「又は」ではなく「かつ」とすべきでしょう。 URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)