名前 メール 題 名 コメント クッキー >>多数当事者訴訟のところで建物収去、土地明け渡しの訴訟の継続中に >>家屋、土地を譲り受けたものは訴訟を引き継ぐことはないという問題で >>答えは×でした。が既判力のところで判決の効力は及ばないとなっていたと >>思うのですが、わかりません。解説してもらえないでしょうか。 >> >確かなところだけにします。 > >既判力は確定判決の効力。 問題文は訴訟係属中の話。 URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)