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投稿者:Mr.T
投稿日:2008年01月11日(Fri) 20時52分55秒
>多数当事者訴訟のところで建物収去、土地明け渡しの訴訟の継続中に
>家屋、土地を譲り受けたものは訴訟を引き継ぐことはないという問題で
>答えは×でした。が既判力のところで判決の効力は及ばないとなっていたと
>思うのですが、わかりません。解説してもらえないでしょうか。
2026706月14日(Sun) 11時03分17秒 9mcPDkffla2pr0gvSVAd