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投稿者:Mr.T
投稿日:2008年01月11日(Fri) 20時26分59秒
>多数当事者訴訟のところで建物収去、土地明け渡しの訴訟の継続中に
>家屋、土地を譲り受けたものは訴訟を引き継ぐことはないという問題で
>答えは×でした。が既判力のところで判決の効力は及ばないとなっていたと
>思うのですが、わかりません。解説してもらえないでしょうか。




2025512月26日(Fri) 00時37分15秒 YQNxbdebIZ1BiHo5lWzA