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投稿者:Mr.T
投稿日:2007年11月18日(Sun) 09時12分00秒
根抵当権の確定期日は、延長しても登記がなければ効力がないといいます。そして、確定後では延長の登記もできないらしいが。
根抵当権の一部譲渡の記述式の問題で、
「事実関係」には、「確定した旨の事実はない」とあるが、
登記記録の確定期日は既に経過している・・・
不思議ですね。
2025412月25日(Thu) 09時42分37秒 FstxdnjMb9DL4c7YcjJQ