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投稿者:管理人
投稿日:2007年08月30日(Thu) 17時44分08秒
ニュートン社より回答が参りましたので掲載いたします。


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遺留分減殺請求権の代位行使に関するご質問について

 この問題について、判例は、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、
これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを
外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、
債権者代位の目的とすることができないとしております ...



2025512月26日(Fri) 09時12分42秒 uzi21G0FhtAXLWsnXsNy