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投稿者:管理人
投稿日:2007年09月28日(Fri) 17時02分24秒
ニュートン社からも回答がございましたので、参考になさってください。
>親族2部に
>未成年の父はその非嫡出子の後見人となることができないとあって
>解説に未成年者は後見人となることができない。婚姻していれば成年擬制が働く
>が非嫡出子とあるので婚姻していないことが明らかであ ...
2025512月26日(Fri) 06時23分10秒 fZYKu96EO0ICGKckjAsV