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投稿者:管理人
投稿日:2007年09月28日(Fri) 16時49分59秒
ニュートン社より、回答が参りましたので掲載いたします。
<ご質問@>
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> 「所有権の登記名義人は、停止条件付き債権を被担保債権とする抵当権の設定の仮登記について、当該停止条件が成就している場合に限り、不動産登記法第70条第3項後段の既定に基づき、単独で登記の抹消をすることができる。」(○)
>
2025412月25日(Thu) 21時12分17秒 g5I7665wGEW1WQf9SDs2