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投稿者:Mr.T
投稿日:2007年03月21日(Wed) 14時41分57秒
 だいたい納得しましたが、その実力をもって見ると、納得できないことが多い。

次のような記述がありました。要約です。

登記の事由が、会社継続、取締役の就任及び代表取締役の就任であるとき、答案では、一括して、「会社継続及び取締役、代表取締役の就任」としてよいとある。

これは正確には「会社継続並びに取締役及び代表取締役の就任」とすべきと思いますが、慣例なのかな? どうせなら、「会社継続、取締役及び代表取締役の就任」の方が良いと思うけど。

ついでに1つ。
「就任する取締役並びに監査役の ...



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