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投稿者:つ ば さ
投稿日:2007年03月10日(Sat) 18時56分11秒
つ ば さです。
私はまだ民法債権編をうろうろしているような状態なので、
会社法に詳しくありません。会社法の条文でしたら、
条文番号を書いていただければ、ここを見ている人には
わかりやすいと思います。
また、すでにお調べのようですが、『法令用語の常識』と
いう古い本で、又は・若しくはの使い分けを示されている
ので、参照されるとよいと思います。
>「又は」と「若しくは」
2025612月27日(Sat) 19時32分11秒 ZLsOazGQCJTcyZWAoDh1