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投稿者:Mr.T
投稿日:2006年12月29日(Fri) 15時31分06秒
直接の文句ではありませんが、よく読んでも難しいですね、会社法461条第2項!
461条第2項について僕なりに理解した事を、具体的にまとめてみます。
3月31日の年度末の剰余金が10億円あったとき。
8月ごろに剰余金の分配をしようとすると、その時点で分配可能額がなければいけない。
普通、年度末には配当を出しているので、その額を3億円とすると、
その配当の効果で、8月時点の分配可能額は10−3=7億円となる。また、4月1日以降自己株式を処分した場合、その処分損益も加算しなければならない。
2025712月28日(Sun) 16時35分41秒 qpPxOLTPygAGPWz4WLOu