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投稿者:Mr.T
投稿日:2006年12月29日(Fri) 15時40分01秒
>直接の文句ではありませんが、よく読んでも難しいですね、会社法461条第2項!
>
>461条第2項について僕なりに理解した事を、具体的にまとめてみます。
>
>3月31日の年度末の剰余金が10億円あったとき。




2025712月28日(Sun) 16時35分25秒 XJV2fN1zV2kAWW9vTKVi