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投稿者:Mr.T
投稿日:2006年11月04日(Sat) 16時54分08秒
根抵当権の範囲の変更は、根抵当権者と設定者の合意で可能。
その理由が気に食わない。極度額が守られていれば、転根抵当権者等は害されることはないからと説明されている。
それを信用すると、他のところの説明が理解できなくなるのです。
「債務者の信用状態の悪化を知った時以降、根抵当権者はその回り手形を引き受けても、それを被担保債権とする事は出来ない。それを認めると、後順位抵当権者が損をこうむる場合があるから」というような説明の意味がわからなくなる。
極度額はあっても、元本確定時にその枠が大いに余る ...
2025712月28日(Sun) 16時35分36秒 pHC2EfcTf7LMiouMS1vk