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投稿者:Mr.T
投稿日:2006年11月04日(Sat) 15時47分23秒
 根抵当権に関し、根抵当権設定時に、根抵当権の担保すべき元本の確定期日を定める必要はなく、仮に定めた場合でも、他の元本確定事由が生ずれば、この確定期日が到来しなくても根抵当権を実行できる。(H5-15)

この問題は(○)らしいですが、
解説では、元本確定後、債務者が弁済しなければ、根抵当権は実行される。となっている。

この正しいらしい問題文だけだと、元本確定期日の到来または他の元本確定事由が生ずる事により、根抵当権が実行できるみたいですね。

ほんと難しいですね! 司法書士試験はくじ運が必要みたいですね。



2025712月28日(Sun) 03時13分45秒 S7IpXjZ3PWv2zu49ixDk