資格取得はNewton TLTソフトの合格保証で!
戻る
掲示板トップ
新規投稿
記事削除
削除パスワードを入力してボタンを押して下さい。
削除パスワード:
投稿者:管理人
投稿日:2006年06月05日(Mon) 18時16分35秒
田中さんへ
管理人不在時に代わってお答えいただき、ありがとうございます。
新井さんへ
残りましたご質問は、
「遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるか?」
ということでよろしかったでしょうか。
ニュートン社の司法書士ソフト担当者に問い合わせしましたので、
ご回答がまいりますまで、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2025712月28日(Sun) 03時13分43秒 P3nfCR1IIkL9CiRaNvZA