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投稿者:管理人
投稿日:2006年06月05日(Mon) 18時16分35秒
田中さんへ

管理人不在時に代わってお答えいただき、ありがとうございます。

新井さんへ

残りましたご質問は、
「遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるか?」
ということでよろしかったでしょうか。

ニュートン社の司法書士ソフト担当者に問い合わせしましたので、
ご回答がまいりますまで、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。



2025712月28日(Sun) 03時13分43秒 P3nfCR1IIkL9CiRaNvZA