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投稿者:Mr.T
投稿日:2006年09月29日(Fri) 14時48分06秒
このソフトの文章には負けますね。 比較してみてください。
ソフトの文章:
また、新株予約権者に対してする通知又は催告は新株予約権原簿記載の当該新株予約権者に対してする通知又は催告は住所に行えばよい(253)などの規定がおかれている。
253条:
株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該新株予約権者の住所(当該新株予約権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2025712月28日(Sun) 03時13分50秒 EqxlPrbI44w9MucCX599