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投稿者:Mr.T
投稿日:2006年07月16日(Sun) 15時32分46秒
民法825条
「父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」
を解釈すると、
「共同して親権を行う場合、父母の一方が単独名義で、子に代わって法律行為をなしたときは、その行為は妨げられる。ただし、相手方が善意であったときは、この限りでない。」
になると思った訳です。
現在2時間23分、ソフトで勉 ...
2025712月28日(Sun) 03時13分46秒 x36JCghmkLY2nJ1lzWqu