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投稿者:Mr.T
投稿日:2006年10月13日(Fri) 17時31分02秒
深く考えても、自力では解決がつかない。
司法書士の試験は、確定している事しかでないらしい。

だから、悩まず、覚えればいい訳ですね。

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 債権者A、債務者B、第三者C。ABが第三者の弁済を禁ずる旨の合意をしているとき、善意・無過失のCの弁済は無効らしい。(H10-5)

 しかし、債権譲渡では、善意であれば有過失でも、有効とか。

第三者弁済も債権譲渡も同じような気がするけど、仕方ないね。 



2025712月28日(Sun) 09時55分28秒 AU3UqR1z90mabLIPzkOz