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投稿者:Mr.T
投稿日:2006年07月20日(Thu) 09時15分20秒
「モニター2007不登法 記述」の生前贈与をしていて、あらためて驚いた。
口頭の贈与契約は、契約が実行されていなければ撤回できると記憶していたが、
そして、その実行に占有改定が含まれるみたいですね。 訳分かりませんね。
「僕のすんでいる家を君にやるよ」 までなら、単なる口約束。
その後に、
「そして、今から君に代理してこの家を管理するよ」 と言えば撤回できない贈与契約になるのでしょうか?
2025712月28日(Sun) 16時35分42秒 kRVQVhZZPZ9mi21K3ivj