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投稿者:Mr.T
投稿日:2006年10月13日(Fri) 16時14分52秒
 債権者を甲、連帯債務者を乙、丙、丁とした場合、乙が甲に弁済した場合には、乙は、丙及び丁各人に対し、自己の負担部分を越えた金額について求償することができる。(H1-14)


間違いました。間違っていないと思うけど。

答えは、自己の負担部分を越えていなくても求償できるので、(×)

もし、「自己の負担部分を越えた金額についてのみ・・・」となっていたら、文句なく(×)と思うが。  コワイですね!



2025712月28日(Sun) 18時11分32秒 HjhDarSYZtpRJdlPApMK