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投稿者:Mr.T
投稿日:2006年10月08日(Sun) 15時06分39秒
無権代理行為は本人の追認がないと無効である。
Aの無権代理人BがCから借金をした。Bが死亡し、AがBを単独相続した。この場合、CはAから貸金の返還を請求できる。(×)
僕の考え:A自身としては、追認を拒絶して、返還を拒否できる。しかしBの相続人としては、無権代理人の責任があるので、拒否できない。 即ち、請求できると判断した。 これがA所有の絵画などであれば、即座に請求できないと判断したが、何せ、対象がお金であるので間違った。 貸金=お金=損害賠償金 というわけではないのですね。
2025712月28日(Sun) 18時11分32秒 SGy3q4J4geKboq7WmorF