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投稿者:管理人
投稿日:2006年06月07日(Wed) 17時55分15秒
新井さんへ

「遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるか?」
というご質問について、ニュートン社より回答がまいりました。

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遺留分減殺請求権に対する債権者代位の目的とすることの可否について、
結論から申し上げますと、遺留分減殺請求権は遺留分権利者が、
これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的な意思を有することを
外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除 ...



2025712月28日(Sun) 03時13分42秒 yi9tpinAFGM662fqXvM0