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投稿者:Mr.T
投稿日:2006年10月04日(Wed) 10時09分46秒
登録質権株に関し、まだ弁済期にない、株式交換があったとき。
「質権設定者である株主が株式交換によって受領した金銭に相当する金銭を、会社に供託させることができ、この場合においては、質権はその供託金について存在するものとされる。」
という正誤問題です。
「受領した」にひっかかりました。 「した」ということは、株主が一旦は、その金銭を手にしたことになるのではないか、 そして、株主にその金銭を会社に供託させることができると思ったのです。
「受領した」で正しいのかな?
2025712月28日(Sun) 03時13分47秒 EhYvL5YOvq79nGpVxiNC