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投稿者:naoto
投稿日:2006年05月28日(Sun) 03時21分48秒
田中さんへ

ということは取得条項付株式がすべての株式に定められたとしても
全部取得条項付株式という名称にはならずに別個のものだという
ことなんですね。それを前提にすると解説文を読んでも
矛盾はないですね!
本当にありがとうございました。

模試についてですけれども私はかなりの地方に住んでおりまして
ひとつの試験をうけるとすれば必ず泊りがけの旅行になって
しまうため、なかなかそういう機会を生かせません。
したがって模試も受けずにTLTのみの一本勝負の予定です。



2025712月28日(Sun) 23時18分01秒 oPfw2I7RNf9fiQ1FVfsC