投稿者: とおりすがり
投稿日: 2008年08月04日(Mon) 16時07分31秒
>ソフトは、受講料を払った時点で、受講者の所有になるのではないでしょうか?
ソフトをインストール際に、おそらく「使用許諾」の画面が表示され、これに同意されたと思いますが、一般的にソフトは所有権を譲渡するものではなく、その使用を許諾するだけです(でないと勝手に改造したり、再頒布が可能になります)。ですから、ソフトの所有権はおそらくニュートン社にあると思われます。 では、これを返還しないといけないかというと、返還する義務はないでしょうね。申込み時に不合格返金を選択したら、ソフトを使用できなくなるという契約にはなっていないはずです。 しつこいようなら、「国民生活センターに相談します」と言うのいいです。 | |