投稿者: Mr.T
投稿日: 2008年05月01日(Thu) 23時20分58秒
>>>共同根抵当権(各不動産の所有者は別人)において >>>根抵当権者からの確定請求は設定者全員に通知をしなければ、すべての不動産については元本確定はしない。
>>これは、正しいです。 >ちなみに、債務者、極度額、債権の範囲変更は共同根抵当権においては、すべての不動産について登記することが効力発生要件です。元本確定については、登記は効力発生要件ではないですから・・ >
根抵当権者が設定者の一人に確定請求の通知をした場合はどうなるのでしょうか?
もしその設定者の不動産に関して元本が確定するのであれば、他の不動産に関しても確定すると思います。
| |