投稿者: Mr.T
投稿日: 2008年03月06日(Thu) 15時00分48秒
時間がないので投稿したくないのですが、
重婚における取消権者は、当事者、親族、当事者の配偶者、前婚の配偶者、または検察官である(744,732)。
と言う解説があった。 また、この場合、親族とは当事者の親族であると説明があったような気がする。
「当事者の配偶者、前婚の配偶者」とあるので、当事者とは、前婚と後婚の届出をしている者かと考えた。
すると、当事者の配偶者の親族は取消権者にならないと考えたが、間違っていた。
744条を確かめると、 「各当事者、その親族又は検察官」となっていた。 | |