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   重婚の取消権者   
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2008年03月06日(Thu) 15時00分48秒
時間がないので投稿したくないのですが、

重婚における取消権者は、当事者、親族、当事者の配偶者、前婚の配偶者、または検察官である(744,732)。

と言う解説があった。 また、この場合、親族とは当事者の親族であると説明があったような気がする。

「当事者の配偶者、前婚の配偶者」とあるので、当事者とは、前婚と後婚の届出をしている者かと考えた。

すると、当事者の配偶者の親族は取消権者にならないと考えたが、間違っていた。

744条を確かめると、
「各当事者、その親族又は検察官」となっていた。
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2025112月08日(Mon) 22時53分37秒 URMYV1XL9GPYRUegGBC1