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   Re:わからない。。   
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2008年01月11日(Fri) 20時26分59秒
>多数当事者訴訟のところで建物収去、土地明け渡しの訴訟の継続中に
>家屋、土地を譲り受けたものは訴訟を引き継ぐことはないという問題で
>答えは×でした。が既判力のところで判決の効力は及ばないとなっていたと
>思うのですが、わかりません。解説してもらえないでしょうか。
>
確かなところだけにします。

既判力は確定判決の効力。 問題文は訴訟係属中の話。
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2025112月08日(Mon) 22時51分01秒 pm2NAeNmnuOWG4UjkmUi