法人3のところで、公益社団法人に関して(2)2名以上の者が協同して法人を設立する意思を、定款(・・・)を作成することによって示す。(37)---------民法37条を見ると、2名と言う文字がありませんでした。株式会社では、原始定款に発起人の氏名を載せなければならないが、この2名はどの様な扱いになるのですか?