投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年11月02日(Fri) 22時19分03秒
次のような説明がありました。
解除による権利変動は、復帰的な権利変動とされていることから解除による所有権の復帰の登記の形式としては、所有権移転登記の抹消登記の方法によることが考えられる。 しかし、・・・前登記名義人への所有権移転登記を申請する方法によることも認められている。
何か変ではありませんか? 「解除によって、権利変動は初めからなかったことになるので、所有権移転登記の抹消登記の方法によることが考えられる。 しかし、・・・」 と説明すべきではないでしょうか? 実際、その様に説明もしていた。 | |