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 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月05日(Wed) 10時25分38秒
以前質問メールを出したが回答のなかったものです。

正誤問題:
 賃貸人の承諾がある転貸借契約について、「賃貸借契約が転貸人の債務不履行
を理由とする解除により終了した場合、転貸借契約は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能
により終了する」と言う見解がある。 「転借人は、目的物を現実に使用収益している以上、 その間の 賃料を転貸人に支払う債務を負う」という記述は、この見解に適合しない。(H10−8)

説明:判例では、転貸借契約は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。 としているので、その後は目的物を使用収益していても賃料が発生することはない。よって(×)である。

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説明では、問題文の「その間の」が、「その後は」となっているが、解釈に影響はないのでしょうか? 僕は大いにあると思うのですが。
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2025112月08日(Mon) 22時07分31秒 Ot0ed72r9K1ktK0Z1zsh