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 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2007年08月30日(Thu) 17時44分08秒
ニュートン社より回答が参りましたので掲載いたします。


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遺留分減殺請求権の代位行使に関するご質問について

 この問題について、判例は、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、
これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを
外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、
債権者代位の目的とすることができないとしております(最判H13.11.22)。

この点につきましては、「相続第2部 遺留分(まとめ)」の直前にある
「相続第2部 遺留分減殺請求権」中の説明の通りです。
 したがって、「遺留分(まとめ)」において、単に「代位可」としていたのは、誤りでした。正しくは、次の通りです。


誤 「債権者による代位可」

正 「特段の事情がある場合を除き、債権者による代位は不可(最判H13.11.22)」


 この誤りにつきましては、既に今年7月下旬にお送りした
「2008司法書士民法ver.1.1」を上書きインストール
していただけば、正しく修正されます。
お手数をお掛けいたしますが、是非とも上書きインストールの上、
学習して下さるよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

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どうぞよろしくお願いいたします。
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2025�507月25日(Fri) 00時51分12秒 eOkiKQUcMy9HxJUkcwrb