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   抹消登記   
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月22日(Sat) 14時44分05秒
正誤がはっきりしないので、お分かりの方の確定をお願いします。

 「所有権の登記名義人は、停止条件付き債権を被担保債権とする抵当権の設定の仮登記について、当該停止条件が成就している場合に限り、不動産登記法第70条第3項後段の既定に基づき、単独で登記の抹消をすることができる。」(○)

解説では、・・・抵当権の被担保債権が停止条件付の場合であっても、登記記録から当該条件が成就していないことが明らかでない限りは適用される。 したがって・・・当該停止条件が成就している場合には・・・単独で登記の抹消ができる。

となっています。 解説を信じると、設問では、「当該停止条件が成就している場合に限り」となっていて、(×)になる気がします。
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2025�308月13日(Wed) 19時08分34秒 xzJATdio2QCMFf2HphXv