投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年09月05日(Wed) 17時15分26秒
以前質問メールを出して、回答があったものです。
質問:民法では中間責任という用語が出てきました。 会社法の本文には、「中間責任」と考えられる説明においても「過失責任」と書いています。 なぜですか?
回答:・・・このような「中間責任」とされる根拠からしますと、会社法462条の責任は、単に挙証責任が転換されているだけで、選任・監督上の過失を問題とするものではないので、中間責任とは異なるものだと考えます。
----------------- しかし、不法行為の民法717条の説明のところでは、
☆ 土地の工作物の占有者の責任の性質は、過失責任ではあるが、挙証責任が占有者に転換されていることから中間責任である。・・・
と説明している。 | |