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   Re:抹消登記   
 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2007年09月28日(Fri) 16時49分59秒
ニュートン社より、回答が参りましたので掲載いたします。

<ご質問①>

>
> 「所有権の登記名義人は、停止条件付き債権を被担保債権とする抵当権の設定の仮登記について、当該停止条件が成就している場合に限り、不動産登記法第70条第3項後段の既定に基づき、単独で登記の抹消をすることができる。」(○)
>
>解説では、・・・抵当権の被担保債権が停止条件付の場合であっても、登記記録から当該条件が成就していないことが明らかでない限りは適用される。 したがって・・・当該停止条件が成就している場合には・・・単独で登記の抹消ができる。
>
>となっています。 解説を信じると、設問では、「当該停止条件が成就している場合に限り」となっていて、(×)になる気がします。


<回答>

不動産登記法第70条第3項は、「第1項に規定する場合において、
登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを
証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第60条の規定に
かかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を
申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の
弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、
その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が
供託されたときも、同様とする。」と規定しています。
本問は、この規定の適用について、停止条件付き債権を被担保債権とする
抵当権の設定の仮登記についても登記権利者が単独でその抹消の登記を
申請できるか否かを問うています。

この点について登記実務の見解は、ソフト内の解説でもあるように
「不動産登記法第70条第3項後段の規定は、担保権の登記が仮登記である
場合であっても、既発生の債権を担保するものについては適用があり、
また、抵当権の被担保債権が停止条件付の場合であっても、登記記録から
当該条件が成就していないことが明らかでない限りは適用される。」
と解されています。すなわち、本問においては、設定の仮登記が
なされている抵当権の被担保債権が、停止条件の成就により
「既発生の債権を担保するもの」であるので、正しい記述であると
判断して掲載しております。

なお、本問は、平成17年本試験問題第26問肢オを知識の整理に適した
一問一答式に変更して掲載しておりますが、出題時においても、
「正しい」と判断させる肢であったと考えております。
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