投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年10月07日(Sun) 21時47分35秒
>初級者はちょっとしたことで悩む。その例です。 >--------------------------- >買戻し権の説明: > そして、この買戻し特約は、売買契約と同時にされなければならない(579)。 > > なお、不動産の売買における買戻しの特約は、登記をすることによって第三者に対抗することができ(581)、登記においても、当該売買による所有権移転登記と同時に別個の申請情報で買戻しの特約の登記を申請しなければならない。 >----------------- > >一般の人間では、契約をしてから、登記申請の書類を整え、登記所に行くわけだから、契約と登記は同時にできないのではという疑問があるところ、上記の説明をみると、「登記においても、・・・移転登記と同時に」書いてあるわけです。 > >すると、「ああ、やはり、契約と同時にとはいっても、移転登記と同時に特約の登記を申請すればよいのかと思ってしまう。 > >でもやはり、売買契約日、登記申請日は同じでなければならないみたい。 >
売買契約と同時にした買戻しの特約に関し、 「所有権移転仮登記の本登記と同時に買戻しの特約の登記の申請をできるか?」 という問題があった。
「売買契約日、登記申請日は同じでなければならないみたい」とするなら、(できない)が正解と思ったが、(できる)が正解であった。 解説:買戻しの特約の(仮)登記は、所有権移転仮登記と同時にする必要はなく、本登記と同時であれば登記できる。 | |