投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年06月26日(Tue) 11時09分51秒
>会社法753条や他の参考書(直前チェック)などをみると新設合併の場合にも >設立会社の社債、新株予約権、新株予約権付社債などを交付することができる >ようになっていますがどういうことなのでしょうか。 >インターネットで調べると対価の柔軟化は吸収合併、吸収分割、株式交換などの >場合と書いているホームページがありましたがよくわかりません。
未受験者の参考意見(間違っていなければ良いが・・・)
新設合併:(753条に関して) 原則持ち株数(消滅株式会社自身が保有する自己株式は除く)に比例した新株を割り当てなければならない。(ただし、第2項から、ある種類の株式には新株を割り当てないとすることができる。) (第1項第7号において、発行する株式は、割り当てることとし、第3項で割り当て方法を定めている) また、社債等も加えて割り当てることができる。(第1項第8号において、単に、「社債等を交付するときは・・・」と書いてある。)
吸収合併: 消滅会社の株式及び持分に全く存続会社の株式を割り当てなくても良い。
問題は見ていませんが、新設合併では、新株を割り当てずに、社債等だけを割り当てるということは出来ない、ということではないでしょうか?
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