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   Re:法律用語   
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月21日(Wed) 14時41分57秒
 だいたい納得しましたが、その実力をもって見ると、納得できないことが多い。

次のような記述がありました。要約です。

登記の事由が、会社継続、取締役の就任及び代表取締役の就任であるとき、答案では、一括して、「会社継続及び取締役、代表取締役の就任」としてよいとある。

これは正確には「会社継続並びに取締役及び代表取締役の就任」とすべきと思いますが、慣例なのかな? どうせなら、「会社継続、取締役及び代表取締役の就任」の方が良いと思うけど。

ついでに1つ。
「就任する取締役並びに監査役の氏名及び代表取締役の氏名並びに住所及びその年月日を記載する。」において、記載例

平成19年6月20日次の者就任
取締役 甲野一郎
取締役 乙川二郎
取締役 丙山三郎
監査役 夏目葉月
東京都中央区中央一丁目2番3号
代表取締役 甲野一郎

この場合は
「就任する取締役及び監査役の氏名、代表取締役の氏名及び住所並びにその年月日を記載する。」ではどうでしょうか?
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