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   Re:法律用語   
 投稿者: つ ば さ  
 投稿日: 2007年03月14日(Wed) 14時36分58秒
つ ば さです。予備校のテキストをようやく確認しました。

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・又は/若しくは
「又は」は一番大きな選択的連結にいちどだけ使われる。
「若しくは」は、小さい選択的連結に重複して使われる。

| 商登法 26 条
| 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更が
| あったときは、その変更による登記があったものとみなす。

グループA:行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字
又は
グループB:それらの名称

『選択的』連結なので、どちらか一方。

・及び/並びに
同一条項の中で使われる場合、「及び」は小さい接続に、「並びに」は
大きな接続に使われる。

| 民法 972 条
| (1) 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、
|   遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書で
|   ある旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により
|   申述し、又は封紙に自書して、~代えなければならない。

「自己の遺言書である旨」並びに「氏名及び住所」

「通訳により申述し」又は「封紙に自書して」(どちらか一方)

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知り合いの弁護士にこの話をしたら、
『「及び」と「並びに」はとても重要。基本でしょう。だから基本書を
 何度か回して(マスターして)おかないと、あやふやなまま十年、二十年
 も行ってしまう。基本を大事にしてください』
と言われました。

頑張りたいと思います。
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