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   添付書類   
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月31日(Sat) 11時07分09秒
商業登記法記述式第2章の定款変更2 からです。

要点:
5月10日の定時株主総会で
  1: 特別決議の定足数を3分の1以上とする定款変更を決議した。
  2: 商号の変更を決議した。
6月1日の臨時株主総会(出席した議決権数が半数で、過半数でなかった)で
  3: 株式併合の決議(特別決議)をした。

以上から、商号の変更と、株式併合による変更の登記をする場合の添付書類についてです。

解答例では、上記の2つの株主総会議事録と定款が添付書類に含まれている。

特別決議の定足数の要件は普通、過半数です。よって、出席した議決権数が半数による(3)の特別決議の有効性を証するには、定足数が3分の1以上でよいとする定款が必要です。

しかし、この問題の場合、(1)を決議した株主総会議事録が含まれており、定款は必要でないと思う訳です。 詳しい方の助言を期待します。


 

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2025112月08日(Mon) 22時49分08秒 fibM5McqrkXABC0uwBcL