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   Re:法律用語   
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月14日(Wed) 20時02分56秒
つばささん、こんばんわ。文句垂れのMr.Tです。 
つばささんの投稿は、いつも見やすいですね。

このソフトのテキストも、ご紹介の税理士のページのごとくわかりやすかったらいいのですが、辛いところです。

>2007 年度版モニターの方は、ニュートン社にメールで問い合わせてみては
>どうでしょう。修正版が出るかも知れません。

文句垂れというだけあって、既に、確認、疑問、誤植その他の質問メールを80回ぐらい送信しています。返事のないのは数通で、あとは丁寧というか、驚くほど字数の多いメールがしばらくたってから返ってきます。
 
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回答のなかった質問メールの例:
 
1:
「会社が為す公告方法は任意的記載事項、と記述式のソフトで説明がありましたが、間違いありませんか?

理由:公告方法は大まかに3通りあり、定款に定めなければ、官報による。と説明がありましたので、任意というより相対的記載事項になるのではないかと疑問に感じたので。」

2:
「会社が「branch」等支店又は一営業部門であることを示す英語を商号中にしようして、商号の変更の登記をすることはできない。(○)

とありました。 ということは、「Branch株式会社」という商号は登記できないということですか?」
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今回は、この掲示板で十分勉強になりましたので、質問メールはしません。
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