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   法律用語   
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月08日(Thu) 11時07分14秒
「又は」と「若しくは」
辞書等を見ると、
「若しくは」 は 「又は」に対してより小さい段階の接続に使う。とか
「又は」は大きな選択をする場合、「若しくは」は小さな選択をする場合に使う。
とあります。



具体例
1: 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

 (1)では、公認会計士と税理士は違うグループと見ている。

2: 次に掲げる者は、会計参与となることができない。
株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人

 (2)では、株式会社とその子会社をそれぞれ大きな枠として同じグループと見ている。 そして、その枠の中で、役員等を同じグループ、使用人を同じグループと見ているのでしょうか。
 しかし、
「株式会社の代表取締役又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」
となっていたらどうなるのでしょう? やはり、簡単な数学のようには行かない気がします。



3: 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

4: 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者   

(3)に関しての質問は、なぜ、「当該子会社の会計参与」となっているかです。
(4)に関しての質問は、「その取締役」の「その」は何をさしているか、また、「株式会社の子会社」の「子会社」は「取締役」などと同列に扱っているのかということです。

お分かりの方があれば、教えてください。

  
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