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   Re:法律用語   
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月11日(Sun) 21時19分43秒
図書館に行って、3冊借りてきました。 と言っても、目的の箇所はたいした分量ではありませんが、ネットと比べれば、たいした量です。(まだ完読していませんが)

「又は、若しくは」では、
①選択段階が1つのときは、「又は」を使用する。
②選択するものが3つ以上のときは、
 A、B又はC  A、B、C又はD などとする。
③選択する段階が複数ある場合は、一番大きな段階の接続に「又は」を使い、それ以外は「若しくは」を使う。


>2: 次に掲げる者は、会計参与となることができない。
>株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人  (会社法第333条第3項から)

③から考えると、株式会社、その子会社及び支配人その他の使用人は同列と考えられる。 すると、支配人はどこの会社の支配人であってはもかまわない。(という自信の持てない結論になる? が、司法書士試験には影響しない?)

>3: 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 (会社法第335条第2項)

監査役が存在すれば、その会社には執行役はいない。また、監査役は調査対象の役員や支配人の兼任はできない。以上の知識を以って見ると、この条文からだけでは、監査役は株式会社の会計参与を兼任できるように読めるが不思議。

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 「及び」,「並びに」では,
①単一のときには「及び」を使う。
②並列に段階のある複雑な文章では,大きな意味の連結に「並びに」,小さな連結には「及び」を用います。
③並列が3段階以上になる場合には,いちばん小さい段階だけ「及び」で,その上はすべて「並びに」になります。

>「登記すべき事項は、解散の旨、解散事由及びその年月日並びに清算人の
> 氏名、代表清算人の氏名並びに住所及び清算株式会社が清算人会設置会社
> であるときはその旨である。」

この様な文章は、このソフトでは当たり前に出てきます。 ですから正確に書いてもらわなければ、訳がわからなくなります。 そして、正確な知識を得るのに回り道をしなければならなくなり、つまり時間がかかるわけです。

正誤問題等を通して、登記事項は、代表清算人に関しては氏名及び住所、清算人に関しては氏名だけです。 しかし、この文章では、その様には読めないと思う訳です。(?)

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